静岡県最低賃金 改定のお知らせ

静岡県内の事業場で働くすべての労働者(パート・アルバイト等含む)に適用される「静岡県最低賃金」が改正され、令和8年10月15日から「時間額1,154円」となります。なお特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。
賃金改定に当たっては、「業務改善助成金」ほか各種支援策をご活用ください。
お問い合わせは、静岡労働局賃金室(TEL:054-254-6315)またはお近くの労働基準監督署まで。

☆「賃金引上げ及び中小企業・小規模事業者への各種支援施策」のお知らせ
国では、生産性向上(設備・人への投資等)や、非正規雇用労働者の処遇改善、より高い処遇への労働移動等を通じ、労働市場全体の「賃上げ」を支援すべく、「業務改善助成金」他各種支援施策を御用意しております。また、「働き方改革推進支援センター」や「よろず支援拠点」「取引かけこみ寺」において、賃金引上げや経営、取引上のお悩みの御相談を無料で行っておりますので、是非、ご活用いただき改正後の最低賃金への御対応をお願いいたします。
[賃金引上げ支援助成金パッケージ]